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家宅捜索とは? どこまで捜索される? 自宅に来るタイミングは?

2023年02月07日
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家宅捜索とは? どこまで捜索される? 自宅に来るタイミングは?

令和5年1月に、豊橋市内を拠点とする大麻グループの男性2名が大麻取締法違反の疑いで逮捕されました。警察は、男性の自宅を家宅捜索して大麻などを押収したようです。

このように、犯罪の嫌疑をかけられた場合には、自宅内にある証拠を収集する目的で家宅捜索がなされることがあります。
突然、家宅捜索目的で警察官が自宅を訪ねてきたときは、どのように対応すればよいかわからず混乱してしまうかもしれません。

何らかの犯罪の嫌疑をかけられているという方は、家宅捜索がどこまでされるのか、対象となる物や流れ、行われるタイミングなどを理解しておくことが大切です。

今回は、家宅捜索に関する基本的な知識をベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスの弁護士が解説します。

1、家宅捜索とは

家宅捜索とはどのようなものなのでしょうか。以下では、家宅捜索の概要について説明します。

  1. (1)家宅捜索の概要

    家宅捜索とは、捜査機関が犯罪の証拠収集を目的として、被疑者の自宅や職場などを捜索し、証拠物の差し押さえをする手続きのことをいいます。
    被疑者の自宅などの場所には、犯罪の証拠となる物(被害品、犯行時の衣服、犯行に使われた凶器、パソコンのデータなど)が現存する可能性が高いことから、犯罪の証拠収集を行う手段として家宅捜索が行われます。

    家宅捜索は、後述する令状に基づいて行う強制処分のため、家宅捜索を拒否することはできません家宅捜索をされたくないからといって、警察官に抵抗すると公務執行妨害罪が成立する可能性がありますので注意しましょう。
    なお、「家宅捜索」という用語は、正式名称ではなくマスコミ用語で、正式には「捜索」といい、証拠物を押収する手続きを「差押え」といいます。

  2. (2)家宅捜索が行われる条件

    家宅捜索を行うためには、令状の呈示と立ち会いが必要となります。

    ① 令状の呈示
    家宅捜索によって、被疑者のプライバシーや財産権が侵害されることになりますので、たとえ捜査機関であっても自由に家宅捜索を行うことができるわけではありません。

    捜査機関が家宅捜索を行うためには、原則として、裁判所が発付する「捜索差押許可状」という令状が必要となります。これは、被疑者を逮捕する場合に原則として裁判所が発付する「逮捕状」が必要になるのと同じ理屈です。

    捜索差押許可状には、以下の内容が記載されており、家宅捜索を開始する前に、被疑者に示さなければなりません(刑事訴訟法222条1項、110条)。

    • 氏名
    • 罪名
    • 差し押さえるべき物
    • 捜索すべき場所
    • 有効期間


    そのため、警察官が自宅に来て、家宅捜索が行われることになった場合には、令状の呈示を求め、その内容をしっかりと確認することが大切です。

    ② 立ち会い
    家宅捜索をする場合には、令状があったとしても捜査機関だけで勝手に行うことはできず、住居主またはこれに代わるべき人を立ち会わせなければなりません(刑事訴訟法222条1項、114条1項・2項)。

    したがって、住居主であるあなた自身が立ち会えない場合には、管理人や隣人などを立会人として家宅捜索が行われることがあります

2、家宅捜索はどこまでされるのか?

捜査機関による家宅捜索が行われる場合には、自宅のどこまでの範囲が対象となり、どこまでの物が対象になるのでしょうか。

  1. (1)家宅捜索の範囲

    捜索差押許可状には、捜索すべき範囲として、捜索すべき場所が明示されています。そのため、家宅捜索される場所がどこまでの範囲になるのかは、捜索差押許可状に記載されている場所に限定されます。

    たとえば、Aのアパートの一室が捜索の場所として許可された場合、共犯者であるBが同じアパートの隣の部屋に住んでいたとしても、そのままBの部屋を家宅捜索することができないということです。

  2. (2)家宅捜索の対象物

    家宅捜索の対象物についても、捜索差押許可状に記載されていますので、差押の対象となる物は、捜索差押許可状に記載されている物に限定されます。

    そのため、児童ポルノの製造・所持の被疑事実で捜索差押許可状が発付された場合には、自宅内で覚せい剤が見つかってしまったとしても、当該捜索差押許可状によって差し押さえをされることはありません。
    しかし、覚せい剤が見つかった場合には、覚せい剤取締法違反として現行犯逮捕となる事案のため、あなた自身が逮捕され、発見された覚せい剤を差し押さえられる可能性があります。

  3. (3)押収された物はどうなるのか?

    家宅捜査によって差し押さえられた物については、不起訴処分または刑事裁判での判決が確定した時点で還付されることになります。また、差し押さえられた物が証拠品として留置しておく必要性がなくなった場合には、その時点で還付されます。

    ただし、盗品などについては、被疑者本人に還付することはなく、例外的に被害者に還付されることになります。

3、家宅捜索が行われるタイミングは?

家宅捜索は、犯罪の証拠収集を目的として行われます。そのため、事前に被疑者に家宅捜索の予定や情報が知られてしまうと、証拠隠滅のおそれが生じてしまいますので、被疑者に連絡が行くことなく、突然自宅に警察官がやってきます。したがって、被疑者本人が捜査機関による家宅捜索のタイミングを知ることはできません

もっとも、家宅捜索が行うためには、裁判官による捜索差押許可状の発付が必要となります。裁判官から令状の発付を受けるためには、被疑者が罪を犯したと疑われることが捜査機関によって証明されなければなりません。そのため、家宅捜索が行われるのは、被害者から被害届の提出、告訴・告発があり、一定の捜査を進めたタイミングであるといえます。

4、家宅捜索から家宅捜索後の流れについて

家宅捜索は、以下のような流れで刑事手続きが進んでいきます。

  1. (1)自宅に警察官が来る

    家宅捜索が行われる場合には、事前に連絡が来ることはなく、突然警察官が自宅にやってきます。通常は、捜索差押許可状などの令状を持参して家宅捜査が行われますので、突然の訪問であってもそれに応じなければなりません。

  2. (2)捜索差押許可状の呈示

    家宅捜索を行う場合、捜査機関は被疑者に対して捜索差押許可状を呈示しなければなりません。令状には、家宅捜索をどこまで調べるかの範囲などが記載されていますので、違法な捜索・差し押さえがなされないかをチェックするためにも、呈示を受けた捜索差押許可状の内容についてはしっかりと確認をするようにしましょう。

  3. (3)家宅捜索の実施

    警察官による家宅捜索が行われ、捜索差押許可状に記載されている証拠物の差し押さえがなされます。家宅捜索は、証拠物があるかどうか不確実な状況で行われるため、家宅捜索の結果、犯罪の証拠となる物が見つからないということもあるので知っておきましょう。

    しかし、犯罪の証拠となる物が見つからなかったとしても、それで捜査が終了となるわけではありません。家宅捜索によって捜査機関から犯罪の嫌疑をかけられていることが明らかになりますので、家宅捜索後は、早めに弁護士に相談をするようにしましょう。
    弁護士に対応を依頼することで、家宅捜索の手続きに違法性がないか調べたり、逮捕や勾留を防げたりする可能性があります

  4. (4)逮捕または任意での取り調べ

    家宅捜索によって、証拠物が発見された場合には、犯罪の嫌疑が強まることになります。したがって、その後、逮捕状の発付を受けて被疑者の身柄が拘束される可能性があるといえるでしょう。逮捕された場合、その後、警察の留置施設で身柄が拘束され、警察から取り調べを受けることになります。

    また、家宅捜索によって証拠物が発見されなかったとしても、犯罪の嫌疑があることには変わりないため、取り調べのために警察署への任意出頭を求められる可能性もあります。

    あくまでも任意での取り調べになりますので、これに応じる義務はありませんが、任意出頭を拒否していると逃亡または証拠隠滅のおそれがあるとして、逮捕される可能性もありますので注意しましょう

  5. (5)勾留

    警察によって逮捕された場合には、警察は48時間以内に被疑者の身柄を検察官に送致するか身柄の解放をすることが決められています。そして、警察から送致を受けた検察官は、必要な取り調べを終えた後、24時間以内に被疑者を釈放するか起訴するかの判断を行います。

    ただし、引き続き被疑者の身柄を拘束する場合は、裁判所に勾留請求を行い、裁判官によって勾留が認められた場合には、さらに10日間身柄が拘束されることが可能です。また、勾留には延長が認められていますので、裁判官が勾留延長を認めた場合には、さらに10日間身柄拘束が続くことになるため、勾留された場合には、最長で20日間身柄拘束が続くことになります

  6. (6)起訴または不起訴

    被疑者の身柄が拘束されている事件については勾留満期日までに、身柄拘束されることなく在宅で捜査が行われる事件については、必要な捜査を終えた時点で検察官が事件を起訴するか不起訴にするかを判断します。

    不起訴処分になった場合には、身柄拘束されている被疑者は解放され、刑事手続きはすべて終了となり、前科はつきません

  7. (7)刑事裁判

    検察官によって起訴された場合には、その後裁判所において審理が行われます。審理の結果、被告人が罪を犯したと認めた場合には、有罪判決が言い渡されることになります。

5、まとめ

今回の記事では、家宅捜索がどこまでされるのか、対象物や流れなどの基礎的な部分を紹介しました。

家宅捜索は、突然警察官が自宅にやってきますので、それを回避することはできません。
家宅捜索が行われたということは、捜査機関によって犯罪の嫌疑をかけられているということになるため、すぐに弁護士を依頼して今後の対策を検討する必要があります

捜査機関による家宅捜索を受けたという方や家宅捜索の不安があるという方は、お早めにベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスまでご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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