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40代の女性が離婚する前に知っておくべきポイントを弁護士が解説

2022年06月16日
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40代の女性が離婚する前に知っておくべきポイントを弁護士が解説

豊橋市が公表している人口動態に関する統計資料によると、令和2年の豊橋市内の離婚件数は、541件でした。同年の豊橋市内の離婚率(人口千対)は、1.52であったことからすると、愛知県の離婚率(1.61)や全国の離婚率(1.57)よりも低い水準であることがわかります。

離婚をする年齢は、人それぞれですが、各年代の夫婦において離婚をする際に気を付けた方がよいポイントが存在します。離婚の手続きを進めるにあたっては、年代別のポイントを踏まえた話し合いをすることによって、より適切な条件で離婚を進めることができる可能性があるのです。

今回は、40代の女性が離婚をする前に知っておくべきポイントについて、ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスの弁護士が解説します。

1、40代女性の離婚は多い? 実際の統計を知る

夫婦が離婚をする場合には、まずは協議離婚というお互いの話し合いによって離婚の手続きを進めていきます。しかし、夫婦間の話し合いにおいて、離婚をするかどうかや離婚の条件が決まらない場合には、家庭裁判所に離婚調停の申し立てや離婚裁判を起こす必要があります。

裁判所では、司法統計という統計資料において、家庭裁判所に申し立てのあった婚姻関係事件の件数や年齢についての統計をまとめています。

この司法統計によると、令和2年度に家庭裁判所に申し立てのあった婚姻関係事件の総数は5万8969件でした。女性の年齢別でみると、30代の女性の申立件数がもっとも多い1万9059件で、次が40代の女性で1万8446件となっています。

また、女性側からの離婚の申し立て理由としては、多いものから、性格が合わない、生活費を渡さない、精神的に虐待する、暴力を振るう、異性関係という順になっています。

司法統計は、裁判所に申し立てがあった事件の離婚件数を出した統計であることから、司法統計で40代の女性の離婚件数が多いということは、夫婦間の話し合いでは解決することのできない複雑な事案が多いともいえるでしょう

2、40代女性が離婚するとき無視してはいけないこと

40代の女性が離婚をする場合には、以下の点に注意が必要です。

  1. (1)離婚後の生活や老後の人生設計を見直すこと

    40代の女性の場合には、子どももある程度大きくなっており、教育費などにも多額の費用が必要になってきます。

    また、両親も高齢になっていますので、若いときのような経済的援助を期待することができません。特に、専業主婦の場合には、そのままでは離婚後に経済的に自立して生活をしていくことが難しいため、仕事を始めることを視野に入れなければなりません。しかし、仕事をした経験のない方だと就職先を見つけることだけでも苦労をするはずです。

    このように、20代や30代の離婚に比べて、40代の離婚では、離婚後の経済的状況が厳しくなる可能性が高くなるのですそのため、離婚を検討する際には、離婚後の生活や老後の人生設計を見直す必要があります

  2. (2)離婚時の財産給付が高額になる傾向にある

    40代の女性の場合には、夫と結婚をしてからある程度の年数が経過していますので、夫婦の共有財産についても20代や30代の夫婦に比べて高額な財産となっているはずです。これらの共有財産については、離婚時の財産分与によって分けることになります。そのため、しっかりと財産の調査や評価をしなければ、本来得られるはずの財産分与よりも少ない金額になってしまう可能性があります。

    離婚を急ぐあまり、きちんと離婚条件について話し合いをしていないと不利な条件で離婚をしてしまう可能性があるので注意しましょう。特に40代の女性の場合、再就職などのハードルが上がる傾向があるため、今後の生活についてもじっくり考える必要があります。とにかく離婚できればいいと考えるのではなく、どのような条件で離婚をすればよいのかという点を重視して手続きを進めていく必要があります。

  3. (3)モラハラやDVで生命・身体に危険がある場合には避難を

    上記のように離婚後の生活・老後の人生設計の見直しや離婚条件の検討など40代の女性の場合には、離婚をするまでにある程度の準備をする必要があります。したがって、すぐに離婚をすることができないという場合が多いでしょう。

    しかし、夫からのモラハラやDVによって生命・身体に危険がある場合には、同じ自宅で結婚生活を継続しながら離婚の話し合いを進めていくのは困難な場合があります。このような場合には、まずは安全な場所に避難してからじっくりと話し合いを進めるようにしましょう。実家が遠くて簡単に避難することができないという場合には、まずはお住まいのエリアの相談窓口に助けを求めることをおすすめします

3、離婚のとき主張できる権利

離婚時に女性が主張することができる可能性が高い権利としては、以下のものがあります。

  1. (1)親権

    40代の夫婦で子どもがいる場合、離婚の際には、どちらが子どもの親権者になるかを決めなければなりません。20代や30代の女性の場合には、子どもの年齢も低いため、母性優先の原則により、子どもの親権争いにおいては、母親に親権が認められる場合が多いでしょう。ただし、母性優先の原則は、母親を有利とするわけではなく、母性的な立場にある側に親権を認めるという考えですので、父親に親権が認められる場合もあります。

    特に40代の女性の場合には、子どもの年齢もある程度に達している場合も多いと思います。子どもが15歳以上であれば、親権者を決めるにあたり、子どもの意見も考慮されることになります。そのため、「母親だから大丈夫だろう」と安心していると、親権を獲得することができない可能性が出てくるでしょう。40代の女性が親権を獲得しようとする場合には、しっかりと争っていく必要があります

  2. (2)婚姻費用・養育費

    夫と別居をした妻は、離婚が成立するまでの間、夫に対して婚姻費用という生活費を請求することができます。また、離婚して子どもと一緒に生活をすることになった監護親は、非監護親に対して養育費を請求することができます。

    別居中や離婚後に経済的不安がある場合には、婚姻費用や養育費をしっかりと取り決めしておくことによって、少しは安心して生活することができるといえます。婚姻費用や養育費は、お互いの収入や子どもの人数に応じた一定の相場がありますので、安易な取り決めをして相場よりも低い金額にならないように注意しましょう。

  3. (3)財産分与

    離婚時には、夫婦の共有財産を清算するために財産分与をすることになります40代の夫婦の場合には、20代や30代の夫婦に比べて高額な財産を形成している傾向にありますので、財産分与で得られる財産も高額になる可能性があります

    他方で、40代の夫婦の場合には、住宅ローン付きの自宅をどのように処理するかという問題が生じることも多いと考えられます。また、その際に連帯保証人についての問題が生じる場合もあるかもしれません。40代の女性の場合には、財産分与にあたって複雑な問題が生じることが多いため、弁護士と相談しながら適切な内容となるように進めていくことをおすすめします。

  4. (4)年金分割

    年金分割とは、婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金の分割を行い、それぞれ将来自分の受け取ることができる年金にすることができるという制度です。年金分割をすることによって、多くの場合には、女性が将来受け取ることができる年金額が増えることになりますので、離婚の際には忘れずに請求するようにしましょう

  5. (5)慰謝料

    40代の女性に特有の権利というわけではありませんが、夫のDVや不貞などを理由に離婚をすることになった場合には、婚姻関係を破綻させた原因を作り出した夫に対して慰謝料を請求することができます。

    慰謝料の金額を決める際には、婚姻期間の長短もひとつの考慮要素となりますそのため、40代の女性が請求する慰謝料の金額は、20代の女性や30代の女性が請求する場合に比べて高額になる傾向があります

    なお、慰謝料を請求する場合には、DVや不貞を裏付ける証拠が必要不可欠となりますので、しっかりと証拠収集をしてから請求するようにしましょう。

4、口約束はNG! 不安があれば弁護士に相談を

口約束だけで離婚の取り決めをするのは危険です。離婚に関して不安がある場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。

  1. (1)適切な条件で離婚を進めることができる

    離婚にあたっては、親権、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割、面会交流などさまざまな離婚条件を定める必要があります。40代の女性が離婚をする場合には、決めなければならない事項も多くなりますので、ご自身だけでこれらの手続きを進めていくのは非常に労力を要する作業となります。

    弁護士であれば、本人に代わってこれらの条件を取り決めることができるだけでなく、複雑な問題が含まれている事項についても法律の専門家としての視点に基づいて適切に解決することが可能です。

    本人だけでは、相手の提示する条件が法的に適切かどうか判断することができず、不利な条件で離婚をしてしまうリスクもあります適切な条件で離婚を進めるためにもまずは弁護士に相談をしましょう

  2. (2)離婚調停や離婚裁判の対応を任せることができる

    司法統計の数値からもわかるとおり、40代の女性の離婚に関しては、離婚調停や離婚裁判など家庭裁判所への申し立てが必要になる傾向があります。すなわち、夫婦同士の話し合いでは解決することができない複雑なケースが多いということです。

    弁護士に依頼をすることによって、協議離婚における相手との対応を任せることができるのはもちろんのこと、離婚調停や離婚裁判にまで発展した場合でも申し立てから期日の対応まですべてを任せることができます。調停や裁判となるとひとりでは不安になりますが、弁護士のサポートを受けることによって安心して手続きを進めることができるようになります。

5、まとめ

人生の折り返し地点を迎えた40代の女性は、人生を見直して離婚を意識する方も多くなってきます。しかし、これまで築いてきたものも多く、単に離婚だけでは解決することのできないさまざまな問題が生じるはずです。そのような問題を適切に解決するためには、まずは弁護士への相談をおすすめします。

離婚に関してお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスまでお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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