連帯保証人を辞めたい! 契約の解除が可能なケースと手続きの方法

2022年04月19日
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連帯保証人を辞めたい! 契約の解除が可能なケースと手続きの方法

豊橋市やその近郊にお住まいで、過去に友人や親族から頼まれて連帯保証人になったという経験をお持ちの方もいるでしょう。連帯保証人は、主債務者と連帯して借金などの返済をする責任を負うことになりますので、主債務者が返済を怠った場合には、連帯保証人に請求がいくことになります。

そのため、連帯保証人になってしまった方のなかには、「連帯保証人を辞めたい」とお考えになるケースは少なくありません。しかし、そう簡単には辞めることはできないのが実情です。

本コラムでは、連帯保証人を辞めることができるケースと辞めることができなかった場合の対応方法について、ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスの弁護士が解説します。

1、原則として連帯保証人は辞められない

連帯保証人になってしまうと連帯保証人を辞めることができないのが原則です。以下では、その理由について連帯保証制度の概要も踏まえて説明します。

  1. (1)連帯保証人とは

    連帯保証人とは、主債務者が債務の返済をすることができなかった場合に、主債務者と連帯して返済をする責任を負う人のことをいいます。
    連帯保証人は、以下のように、保証人に比べて重い責任を負うことになりますので、連帯保証人になることを頼まれたとしても安易に引き受けてはいけません。

    ① 催告の抗弁がない
    催告の抗弁とは、保証人が債権者から債務の履行請求を受けた場合に「先に主債務者に対して請求してください」と主張することをいいます。保証人には、催告の抗弁が認められていますが、連帯保証人には催告の抗弁はありません

    ② 検索の抗弁がない
    検索の抗弁とは、保証人が主債務者に資力があることを証明した場合には、債権者から請求を受けたとしても保証人はそれを拒むことができることをいいます。保証人には検索の抗弁が認められていますが、連帯保証人には検索の抗弁はありません

    ③ 複数の連帯保証人がいたとしても按分されない
    保証人が複数いる場合には、各保証人は、保証人の頭数に応じて按分した金額のみを債権者に返済すればよいのに対して、連帯保証人は、各自が全額の返済義務を負うことになります。

  2. (2)連帯保証人を辞めることができない理由

    主債務者と債権者との契約から発生する債務の履行を担保するという目的で、債権者と連帯保証人との間で連帯保証契約が締結されます。債権者としては、主債務者が何らかの事情によって債務の支払いができなくなった場合でも連帯保証人がいることによって確実に支払いを受けることが可能となる点が大きなメリットです。

    それにもかかわらず、連帯保証人の意向によって一方的に辞めることが可能になると、担保としての機能がなくなってしまいます。

    また、連帯保証は、法律上の契約です。契約には拘束力がありますので、当事者の一方の都合だけでは原則として契約を解除または解約することはできません。そのため、債権者の同意がない限りは、連帯保証人の側から連帯保証人を辞めることはできないのです。

2、解除できる可能性があるケース

連帯保証契約を解除することは原則としてできませんが、例外的なケースでは連帯保証契約の解除が認められる可能性があります。

具体的には、以下のようなケースで連帯保証契約の解除が認められる可能性があります。

  1. (1)賃貸借契約

    賃貸借契約においては、賃借人による家賃滞納のリスクを回避するために契約時に連帯保証人を要求するケースがあります。このようなケースでは、連帯保証人は、賃借人による家賃の滞納があった場合には、賃貸人からの請求に応じてそれを支払う責任があり、連帯保証人からの一方的な連帯保証契約の解除は認められないのが原則です。

    しかし、賃借人が長期間賃料の支払いを怠っており、将来においても賃料が支払われる見込みがないにもかかわらず、賃貸借契約が継続していくと、連帯保証人の負う責任も無限に膨らんでいってしまいます。

    裁判例上、賃貸人にも保証契約上、不当に保証人の責任が拡大することがないように配慮する信義則上の義務が認められたケースがあります。したがって、賃貸借契約の解除をすることなく漫然と滞納家賃を累積させているような場合には、例外的に連帯保証人から連帯保証契約の解除が認められることがあり得ます(東京地判平成25年6月14日参照)。

    ただし、上記のケースにおいても、連帯保証契約の解除が認められたとしても、解除時点ですでに発生している債務については支払うよう命じられています。

  2. (2)銀行からの借金

    銀行からのお金を借りる際に連帯保証人を要求されることがあります。連帯保証人は、主債務者が借金の返済ができなくなった場合に、主債務者に代わって支払うことになりますので、連帯保証人からの保証契約の解除は認められないのが原則です。

    そのため、銀行からの借金について、連帯保証人を辞めようとする場合には、銀行の同意を得て辞めるしかありません。銀行としては、借金の担保として連帯保証人を付けていますので、連帯保証人が辞めたとしても同等かそれ以上の担保の提供があれば連帯保証人を辞めることができる可能性があります。たとえば、別の連帯保証人を見つける、不動産などを担保として提供するなどの方法が考えられます

    また、主債務者の協力が得られるようであれば、別の銀行で借金の借り換えをしてもらい、そのタイミングで連帯保証人を外してもらうといった交渉を行うことが考えられます。

3、解除ができず請求されたときの対応方法

連帯保証契約の解除をすることができず、債権者から保証債務の履行を求められた場合には、以下のような対応が必要になります。

  1. (1)支払い方法について債権者と協議する

    連帯保証契約を解除することができない場合には、連帯保証人は、保証契約に基づいて債権者からの請求に応じる義務があります。そのため、債権者から請求を受けた場合には、基本的にはそれを拒むことはできません

    しかし、金額によっては、一括で請求されたとしても連帯保証人が支払うことが難しいこともありますので、債権者と協議をして、今後の支払い方法などを決めていくことが大切です。連帯保証人の方のなかには、自分自身の借金でないにもかかわらず支払い義務を負うことに対して不満を抱き、債権者に対して厳しい態度をとってしまうことがあるかもしれません。しかし、それは絶対にやめましょう。感情的な態度で接してしまうと、有利な条件を引き出すことができず、場合によっては一括支払いを求められるリスクが出てくるため、注意が必要です

  2. (2)支払いが困難な場合には債務整理の検討

    債権者から支払いを求められた金額や連帯保証人自身の経済状況によっては、支払いをすることができないこともあります。このような場合には、早めに債務整理を検討するようにしましょう。

    債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生という3つの方法があり、どの方法が最適であるかは、連帯保証人の方の収入、資産状況、負債内容によって異なってきます。任意整理は、将来利息をカットしたり、支払期限を延ばしたりすることによって継続的な支払いを可能にする方法です。ただし、原本が減るわけではないので大幅な借金額の減額は難しい方法といえます。

    自己破産は、裁判所による免責決定を受けることによって、借金額をゼロにすることができます。しかし、一定以上の資産を有している場合にはそれを手放さなければならないなど、一定のデメリットがあることは知っておきましょう。

    個人再生は、裁判所による再生計画の認可を受けることによって、借金の大幅な減額が可能であり、減額後の借金を原則3年(最長5年)で返済をしていくことになります。

    このように債務整理の方法には、それぞれ異なる特徴があります。状況をよく確認し、適切な債務整理の方法を選択することが大切です

4、弁護士に相談すべきケース

以下のようなケースに該当する連帯保証人の方は、早めに弁護士に相談をすることをおすすめします。

  1. (1)賃借人が長期間家賃の滞納をしているケース

    賃借人が長期間家賃の滞納をしているケースでは、連帯保証人の負担も非常に大きくなります。したがって、早めに対応することが大切です。

    このようなケースでは、信義則などを理由として連帯保証人の責任を制限したり、連帯保証契約の解除を認めたりした裁判例が存在します。それでも、連帯保証契約の解除には、債権者との交渉や場合によっては訴訟対応が必要です。不慣れな方では適切に手続きを進めるのは困難だといえます。

    弁護士であれば債権者との交渉や訴訟対応などを適切に行うことができます少しでも連帯保証人の負担を軽減したいという場合には、早期に弁護士に相談をしましょう

  2. (2)支払いが困難なケース

    金融機関から借金をした主債務者が自己破産をしたとしても借金自体がなくなることはありません。主債務者が自己破産をした場合には、連帯保証人に請求がいくことになりますので、借金額によっては連帯保証人も債務整理を検討する必要があります。

    すでに説明したとおり、債務整理には「任意整理」、「自己破産」、「個人再生」という3つの方法があります。適切な債務整理の方法を選択するためは、専門家である弁護士のサポートが不可欠です。最適な方法を選択することができれば、借金を減免しつつ、ご自身の資産も残すことができますので、早めに弁護士に相談することが大切なポイントとなるでしょう。

5、まとめ

連帯保証人は、担保として要求されるものですので、連帯保証人の側から一方的に連帯保証契約を解除することは原則としてできません。しかし、例外的に契約解除をすることができる場合や債権者の合意を得て解約することができる場合がありますし、債務整理を検討することも可能です。連帯保証人の負担が重いとお考えの方は弁護士に相談をすることをおすすめします。

連帯保証人のことでお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスまでお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています