【違法】営業職のサービス残業│残業代請求の方法と相談先
- 残業代請求
- サービス残業
- 営業

会社から「営業職には残業代は出ない」と説明され、疑問や不満を感じている営業職の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
たとえ労働時間の把握が難しい業務であっても、それだけで残業代の支払い義務が免除されるわけではありません。違法なサービス残業に対しては、しっかりと残業代を請求していくことが大切です。
今回は、営業職のサービス残業が違法になるケースと残業代請求の方法について、ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスの弁護士が解説します。


1、営業職でも残業代はもらえるのか? 歩合制との関係
営業職には残業代が出ないと言われることがありますが、それは本当なのでしょうか。
以下では、営業職と残業代の基本、歩合制との関係について説明します。
-
(1)営業職でも残業代請求は可能
「営業職には残業代は出ない」と言われることがありますが、それは誤った考え方です。
営業職であっても会社側は労働時間を管理しなければならず、残業代の支払い義務があります。
そのため、営業職という理由で残業代が支払われていない方は、違法なサービス残業である可能性がありますので、会社に対して未払い残業代を請求することができます。 -
(2)歩合制の営業職にも残業代は支払われる?
歩合制とは、労働の成果に応じて給与が支払われる制度です。日本の法律では、完全歩合制は認められていませんので、歩合制で働く労働者は、「固定給+歩合制」で働いていることになります。
このような歩合制であっても、法定労働時間を超えて働いた場合には、割増賃金の支払いが義務付けられていますので、歩合制の営業職だからといって残業代の支払いが不要になるわけではありません。
2、営業職でよくあるサービス残業の実態と違法性
営業職は、以下のようなサービス残業をしていることがありますが、実は違法である可能性があります。以下では、営業職でよくあるサービス残業の実態と違法性について説明します。
-
(1)外回りの営業には事業場外みなし労働時間制が採用されている
事業場外みなし労働時間制とは、事業場外で業務に従事するなど労働時間の算定が困難な場合において、一定時間を労働したものとみなすことができる制度です。
外回り営業は、労働時間の把握が困難という理由から事業場外みなし労働時間制を適用し、残業代を支払わないケースがあります。
しかし、事業場外みなし労働時間制を適用するには、一定の要件を満たす必要がありますので、外回り営業職だからということだけで同制度を適用することはできません。
外回り営業職であっても以下のような場合は、労働時間の把握が困難とはいえませんので、制度の適用は不適切とされる可能性があります。- 携帯電話やGPS、業務アプリなどで常時行動を把握できる
- 定期的に報告させて行動を監視している
- Web会議やメールで継続的に指示・連絡が行われている
- 始業・終業時刻をシステムで記録させている
このような場合、実際の労働時間に基づいた賃金が必要とされ、みなし時間を超えて労働していれば、超過分の残業代を請求できる可能性があります。
-
(2)残業代は営業手当に含まれていると言われた
営業職には営業手当が支払われているため、それを理由に残業代が支払われないことがあります。これは、営業手当に残業代を含んで支払っているという主張になりますが、一般的には「固定残業代」と呼ばれるものになります。
営業手当を固定残業代として支払っている場合、営業手当で想定されている残業時間の範囲内であれば残業代の支払いは不要ですが、それを超えて働いた場合には超過分については残業代の支払いが必要になります。
営業手当を支払っていれば一切残業代の支払いが必要ないというわけではありませんので、具体的な状況によっては残業代を請求できる可能性があります。 -
(3)社用車の運転・訪問の移動時間が労働時間とみなされない
営業職は、訪問先に社用車を運転して移動することがありますが、会社によっては移動時間を労働時間に含めない扱いをしていることがあります。
そもそも労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。社用車の運転・訪問の移動時間は、業務のために必要不可欠なものといえますので、基本的には労働時間に含まれると考えられます。
そのため、移動時間を労働時間から除外するのは違法なサービス残業にあたりますので、会社に対して残業代請求をすることができます。 -
(4)朝礼・終礼・会議がサービス残業扱い
朝礼・終礼・会議を労働時間と扱わず、サービス残業として扱い、残業代を支払わないケースがあります。
しかし、朝礼・終礼・会議が会社により参加を義務付けられているものであれば、使用者による指揮命令下に置かれている時間と評価できますので、労働基準法上の労働時間に該当します。
そのため、朝礼・終礼・会議をサービス残業扱いとするのは違法ですので、会社に対して未払い残業代を請求することができます。
お問い合わせください。
3、営業職が未払い残業代を請求する方法
営業職がサービス残業に対する未払い残業代を請求する場合、以下のような方法で行います。
-
(1)未払い残業代請求の流れ
未払い残業代請求の基本的な流れは、以下のとおりです。
① 未払い残業代の証拠収集
営業職がサービス残業に対する未払い残業代を請求するなら、まずは未払い残業代の証拠を集めることが重要です。
残業代が未払いであることは労働者の側で立証しなければならず、それには証拠が不可欠となります。
特に、営業職は、労働時間の把握が困難であるため会社側で労働時間に関する資料を保管していないことがあります。そのような場合には、労働者自身で残業時間の記録をとるなどの対策が必要になるでしょう。
なお、未払い残業代の証拠としては、主に以下のようなものが挙げられます。- タイムカード
- 勤怠管理システムのデータ
- 業務用のメールの送受信記録
- 業務日報
- GPSの記録
② 未払い残業代の計算
未払い残業代の証拠を入手したら、次は未払い残業代の計算を行います。
未払い残業代は、基本的には以下のような計算式によって算出します。残業代=残業時間×1時間あたりの基礎賃金×割増率ただし、実際の残業代計算は、非常に複雑な計算になりますので、正確に未払い残業代の金額を計算するためにも、残業代計算は弁護士に任せるのが安心です。
③ 会社との話し合い
未払い残業代の金額が明らかになったら、次は会社との話し合いにより未払い残業代の支払いを求めています。
残業代請求権には、3年の時効がありますので、時効の完成を阻止するためにもまずは内容証明郵便を送ってから交渉を始めるのが一般的です。
話し合いの結果、会社と合意が成立したときは、合意内容を書面にまとめておくようにしましょう。
④ 労働審判
会社との話し合いでは解決できない場合は、裁判所に労働審判の申立てを行います。
労働審判とは、労働者と使用者との間で生じた労働問題を裁判所が迅速かつ柔軟に解決するための制度です。通常の訴訟よりも簡易・迅速な手続きでトラブルの解決が可能であり、調停による話し合いをメインとしながら必要に応じて審判による解決を行います。
労働審判をせずにいきなり訴訟提起をすることも可能ですが、少しでも話し合いの余地が残されているのであれば、迅速な解決が期待できる労働審判を利用してみるとよいでしょう。
⑤ 訴訟
会社との話し合いや労働審判で解決できない問題は、最終的に訴訟により解決を図ります。
訴訟では、労働者側から提出された証拠に基づいて裁判所が未払い残業代の有無・金額を判断します。
労働者側の請求を認める内容の判決が確定した後も会社側が残業代を支払わない場合は、強制執行の手続きにより強制的に未払い残業代を回収することができます。 -
(2)未払い残業代請求を弁護士に相談するメリット
会社に対する未払い残業代請求をお考えの営業職の方は、以下のようなメリットがありますので、弁護士に相談することをおすすめします。
① 証拠収集や未払い残業代の計算を任せられる
営業職が未払い残業代請求をするには、残業時間を証拠により立証していかなければなりません。しかし、営業職は残業時間の把握が困難な職種であるため、一般的な労働者に比べて残業時間の立証が難しいケースが多いです。
労働問題に詳しい弁護士であれば、営業職の残業時間の立証に必要な証拠を熟知していますので、事案に応じた適切な証拠を集めることができます。また、複雑な残業代計算も弁護士であれば正確かつ迅速に行うことができます。
② 会社との交渉を一任できる
会社に対して残業代請求をするには、会社との交渉が必要になります。
しかし、労働者個人による交渉では会社が誠実に対応してくれるとは限りません。また、会社側はさまざまな理屈をつけて残業代の支払いを拒んできますが、一般の方では会社側の言い分が法的に正しいかどうか判断することができません。
弁護士に依頼すれば弁護士が会社との交渉を行いますので、会社側も誠実に対応してくれる可能性が高くなります。また、会社側から違法・不当な主張がなされたとしても弁護士であれば適切に反論していくことが可能です。
③ 労働審判や訴訟になったときでも対応可能
交渉で解決できないときは労働審判や訴訟などの法的手段をとる必要がありますが、弁護士に依頼すれば交渉から労働審判・訴訟までの一連の手続きをすべて任せることができます。
労働者個人では難しい法的手続きについても弁護士なら適切に対応できますので、自分で対応するのが不安なときは弁護士に相談するのが得策といえます。
4、残業代を請求する際の注意点
残業代を請求する際には、以下の点に注意が必要です。
-
(1)残業代請求の時効は原則3年であること
残業代請求権には時効がありますので、時効期間が経過する前に残業代請求を行わなければなりません。
具体的には、各給料日の翌日から3年が時効期間になります。時効期間が迫っているというときは、内容証明郵便を利用して残業代請求をすることで6か月間時効の完成を猶予することができますので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。 -
(2)固定残業代があっても超過分は請求できること
営業職の方は営業手当(固定残業代)が支払われていることを理由に残業代が支払われないケースがあります。
しかし、固定残業代は、一定時間分の残業代の支払いが不要になる制度に過ぎず、一切残業代を支払わなくてもよい制度ではありません。固定残業代が支払われていたとしても、それを超過して働いている場合には超過分の残業代を請求することができます。 -
(3)退職後でも請求可能だが、証拠の保存が重要である
未払い残業代の請求は、退職後でも行うことができます。
しかし、退職後の残業代請求だと在職中に比べて証拠収集が困難になりますので、退職前に十分な証拠を集めておくことが重要です。また、退職後の残業代請求だと時効のリスクも高くなる点には注意が必要です。 -
(4)会社との関係悪化のリスクに備えて、慎重に進めること
未払い残業代請求は、法律上保障された労働者の権利ですが、残業代請求をしたことで会社との関係が悪化してしまうケースもあります。
そのため、残業代請求をお考えの方は、会社との関係悪化のリスクに備えて慎重に進めていくことが大切です。在職中の残業代請求が難しいのであれば、退職・転職のタイミングで残業代請求ができるよう準備を進めていきましょう。 -
(5)退職勧奨やパワハラに発展した場合の対応
会社に対する未払い残業代請求をすると会社から退職勧奨やパワハラを受けるケースもあります。
このようなトラブルに発展したときは労働者個人で対応するのは困難ですので、弁護士に相談することをおすすめします。
5、まとめ
「営業職だから、歩合制だから」と言われても残業代が支払われないわけではありません。サービス残業が常態的に繰り返されているなら、未払い残業代請求の実績がある弁護士に相談することが大切です。
サービス残業でお悩みの営業職の方は、ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスまでお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|