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交通事故で複数の病院を掛け持ちしても大丈夫?|損害賠償請求に関する問題点を解説

2023年08月28日
  • 慰謝料・損害賠償
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交通事故で複数の病院を掛け持ちしても大丈夫?|損害賠償請求に関する問題点を解説

令和4年に愛知県豊橋市内で発生した人身事故の件数は1224件でした。

交通事故で負ったケガを治療するために、複数の病院(診療所)や整骨院を掛け持ちする方もおられます。部位や症状に応じて病院を使い分けることは問題ありませんが、整骨院を利用すると治療の必要性が問題となって、示談交渉で治療費を請求するのが難しくなる可能性がある点に注意が必要です。

本コラムでは、交通事故によるケガのために複数の病院や整骨院を掛け持ちした場合に、損害賠償の請求に関して発生する問題点を、ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスの弁護士が解説します。

1、交通事故の治療、複数の病院を掛け持ちすることは可能?

交通事故によって負ったケガを治療するために、複数の病院を掛け持ちすることを検討する場合もあるでしょう。
部位や症状に応じて別の診療科に通うこと自体には問題ありませんが、同じ症状を複数の病院で診てもらう場合は、損害賠償請求において治療の必要性が問題になる可能性があるという点に注意しましょう

  1. (1)部位・症状に応じて病院を使い分けることはOK

    医師の専門分野は細分化されているため、負傷の部位や症状が異なる場合は、別の診療科を受診する必要が生じることもよくあります。
    たとえば、「骨折の治療を整形外科で受けて、脳挫傷の治療を脳神経外科で受ける」などです。

    とくに小規模な診療所の場合には、単一または少数の診療科のみが設置されていることも一般的です。
    そのため、複数の診療科を受診する必要がある場合には、必然的に複数の診療所へ通院することになります。

    このような場合には、複数の病院や診療所を掛け持ちすることには治療上の必要性があると考えられます。
    したがって、受診した病院や診療所のすべてにおける治療費について、加害者側に損害賠償を請求できる可能性が高いといえるでしょう。

  2. (2)同じ症状を複数の病院で診てもらう場合、治療の必要性が問題になり得る

    セカンドオピニオンなどの目的で、同じ症状を複数の病院や診療所で診てもらう場合、重複して受けた治療や診察については、必要性がないと判断される可能性があります。

    治療上の必要性がないと判断された治療費については、加害者側に対して損害賠償を請求することが困難になるため、注意が必要です

2、別の病院を利用したい場合は転院を検討

「最初に受診した医療機関の医師が信用できないから、別の医療機関を利用したい」と考えられる方もおられるでしょう。
しかし、前述の通り、同じ症状について重複して受けた治療や診療にかかった費用は、治療上の必要性が認められず、損害賠償請求の対象外となる可能性があります。

したがって、現在通院している医療機関とは別の医療機関を利用したい場合は、治療の重複を避けるため、通院先を完全に変えることを検討すべきです
転院した場合には、ケガの治療に要した費用のほぼ全額について損害賠償を請求できる可能性が高まります。

3、整形外科と整骨院を掛け持ちしてもよいのか?

骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷など、交通事故による外傷を治療するために、整形外科と整骨院(接骨院)の両方に通う方もおられます。

しかし、整骨院への通院に関しては治療上の必要性が認められず、損害賠償を請求できなくなる可能性が高い点に注意しましょう。

  1. (1)整骨院は治療の必要性に疑問あり

    整骨院では、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの外傷に対し、手術をしない「非観血的療法」を患者に施しています。

    「整骨院での施術が、ケガの痛みの改善につながった」と感じる方も多いでしょう。
    しかし、交通事故のケガを治療するという観点からは「整形外科における治療で必要十分であり、整骨院での施術は必要ない」という考え方は、医学の世界では根強く残っています。

    法律の実務上でも、整骨院での施術については治療上の必要性が認められず、損害賠償の対象外とされる場合が多数あります。
    ご自身の判断で整形外科と整骨院を掛け持ちすると、整骨院の費用については損害賠償を請求できない可能性があるという点に注意しましょう

  2. (2)整形外科医の紹介があれば、整骨院での治療の必要性が認められ得る

    整骨院での施術であっても、受診先の整形外科医が紹介した整骨院に通った場合には、損害賠償請求との関係で治療上の必要性が認められる可能性があります。

    交通事故によるケガの痛みがひどく、どうしても整骨院に通いたい場合には、まずは医師の意見を求めるようにしましょう

4、交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼するメリット

交通事故の損害賠償を請求する際には、弁護士へのご依頼をおすすめします。
弁護士に依頼することの主なメリットは、以下の通りです。



  1. (1)治療の必要性を争われても、適切に反論できる

    複数の病院を掛け持ちしている場合や、病院と整骨院を掛け持ちしている場合などには、加害者側が治療の必要性を争ってくる可能性があります。

    弁護士であれば、受診の経緯などを踏まえて治療の必要性があることを説得的に主張します。
    その結果、治療費全額の損害賠償が認められる可能性も高められるでしょう

    ただし、ご自身の判断で受診先を掛け持ちした場合、治療の必要性を主張するだけの根拠をそろえられないこともあります。
    病院や整骨院の掛け持ちを考えている場合には、自分で判断する前に、事前に弁護士に相談しましょう。

  2. (2)損害賠償を漏れなく請求できる

    交通事故の被害者は、加害者に対してさまざまな項目の損害賠償を請求できます。
    請求できる項目の例としては、以下のようなものがあります。

    ① 治療費
    ケガの治療にかかった費用全般です。診療費・入院費・差額ベッド代などが含まれます。

    ② 通院交通費
    医療機関へ通院する際にかかった交通費です。公共交通機関の料金に加えて、タクシー代や自家用車のガソリン代なども含まれます。

    ③ 装具・器具購入費
    ケガの治療やリハビリ、日常生活の補助などのために購入した装具・器具の費用です。義歯・義手・義足・眼鏡・車いす・コルセット・サポーターなどの購入費用が含まれます。

    ④ 付添費用
    被害者の入通院に家族や職業付添人が付き添った場合の費用です。

    ⑤ 入院雑費
    入院中に日用品などを購入する費用です。

    ⑥ 介護費用
    被害者が要介護になった場合に、将来にわたってかかる介護費用です。

    ⑦ 休業損害
    ケガの治療やリハビリのため、仕事を休んだ場合に得られなかった収入です。

    ⑧ 慰謝料
    交通事故によって受けた精神的損害に対する賠償金です。入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の三種類があります。

    ⑨ 逸失利益
    後遺症によって労働能力を喪失し、または死亡した場合に、将来にわたって失われた収入です。

    ⑩ 葬祭費
    被害者が死亡した場合に、葬儀などに要する費用です。


    交通事故で発生する損害項目は多岐にわたるため、損害賠償を請求する際には、弁護士に依頼しましょう。
    依頼を受けた弁護士は、損害の具体的な状況を丁寧に分析したうえで、損害賠償を最大限に請求するための対応を行います

    とくに事故によって後遺障害を負った場合に請求できる後遺障害慰謝料や逸失利益の金額は高額になる傾向があります。
    弁護士は後遺障害診断書の内容について医師と相談して、適正な後遺障害等級の認定を受けられるようにサポートすることも可能です。

  3. (3)弁護士基準に基づく損害賠償を請求できる

    交通事故の損害賠償額を算定する基準は、以下の三種類があります。

    ① 自賠責保険基準
    自賠責保険から支払われる保険金額を算定する基準です。三つの基準のなかでは、損害賠償の金額はもっとも低額となります。

    ② 任意保険基準
    加害者側の任意保険会社が独自に定める損害賠償基準です。自賠責保険基準よりもやや高額となります。

    ③ 弁護士基準(裁判所基準)
    過去の裁判例に基づき、被害者に生じた客観的な損害額を算定する基準です。三つの基準のなかで、損害賠償額はもっとも高額となります。


    弁護士に依頼すれば、示談交渉や訴訟などを通じて、加害者側に弁護士基準による損害賠償を請求することができます

  4. (4)示談交渉・訴訟などを全面的に依頼できる

    弁護士は、交通事故の示談交渉や訴訟対応などを全面的に代行します。

    被害者にとって、交通事故の損害賠償請求を自ら行うのは非常に大変です。
    膨大な時間や労力がかかるうえに、加害者側の保険会社の主張が妥当かどうかの判断も難しく、不本意な金額の損害賠償金額で示談がまとまってしまう可能性もあります。

    依頼を受けた弁護士は、示談交渉や訴訟対応を適切に進め、被害者にとって有利な解決を得られるように尽力いたします
    交通事故の被害に遭われたら、お早めに弁護士にご相談ください。

5、まとめ

交通事故治療のために病院や整骨院を掛け持ちする場合には、損害賠償請求との関係で、治療の必要性が認められるか否かに注意が必要となります。
病院や整骨院の掛け持ちを検討している方は、事前に弁護士に相談しましょう。

ベリーベスト法律事務所は、交通事故の損害賠償請求に関する相談を承っております
交通事故の被害に遭われた方は、適切な金額の損害賠償を加害者に請求するために、まずはベリーベスト法律事務所にご連絡ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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