交通事故で脳梗塞になったときの慰謝料と因果関係の証明方法
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愛知県警察が公開する「愛知県の交通事故発生状況」によると、愛知県全体で発生した交通事故(人身事故件数)は2万4185件で、そのうち豊橋市では1478件の事故がありました。
交通事故によって引き起こされる疾患としては「むちうち」などが有名ですが、ごくまれに「脳梗塞」にかかる方がいらっしゃいます。交通事故に遭うことで脳梗塞が発生する確率は低いとされているため、因果関係の立証が大きなポイントになります。
事故と脳梗塞の因果関係が立証できれば、多額の損害賠償金の支払いを受けられる可能性があるため、弁護士のサポートを受けながら請求対応を行いましょう。今回は、交通事故で脳梗塞になったときの因果関係立証のポイントや後遺障害等級、後遺障害慰謝料の金額などについて、ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスの弁護士が解説します。
1、交通事故で脳梗塞になったら? 主な症状と取るべき対応
交通事故が原因で脳梗塞になったと思われる場合、まずは入通院によって症状が落ち着くのを待ってから、加害者に対する損害賠償請求等の対応を検討しましょう。
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(1)脳梗塞とは
脳梗塞とは、脳内に流れている血管が詰まってしまい、血液循環が滞ることによって酸素不足・栄養不足に陥り、脳細胞(神経細胞)が死んでしまう疾患を意味します。脳梗塞は、主に生活習慣病や喫煙の有無などが関係してくる病気です。
発症から間もない段階であれば、薬剤を用いて血栓を溶かしたり、カテーテルを用いて血栓を除去したりすることで、傷ついた脳組織の回復が十分期待できると言われている病気です。
しかし、発症から治療までに時間が経てば経つほど、たくさんの脳細胞が死んでしまいます。その結果、意識障害や記憶障害、感覚障害、麻痺などの身体的な後遺症がもたらされるほか、最悪の場合は死に至るケースもあります。 -
(2)交通事故で脳梗塞になった場合の対応手順
交通事故に遭った後で脳梗塞になった場合、周囲の家族などのサポートを受けながら、以下の手順で迅速に対応しましょう。
① 医療機関で治療・手術を受ける
脳梗塞から回復できるかどうかは、発症から短時間で治療を受けられるかどうかに大きく左右されます。もし脳梗塞を発症したら、すぐに救急車を呼ぶなどして、医療機関で治療・手術を受けましょう。
② 脳梗塞の原因について検査・診断を受ける
脳梗塞の症状がいったん落ち着いたら、発症原因について詳しい検査・診断を受けましょう。脳梗塞がどのような原因によって生じたのかは、交通事故の加害者に対する損害賠償請求の成否に関わるからです。
医師に対しては、交通事故の加害者に対する損害賠償請求を検討している旨を伝えたうえで、必要な検査等についてアドバイスを受けるとよいでしょう。
③ リハビリを行う
脳梗塞を発症すると、手術などが成功した場合でも、一定期間症状が残存するケースが多いです。そのため、手術後はリハビリに取り組むことになります。リハビリは、医師から「症状固定」の診断を受けるまで続けましょう。
症状固定とは、治療を続けてもこれ以上症状の改善が見込めない状態のことです。
後遺症が残った状態で症状固定の診断がなされ、後遺障害等級を得られた場合、加害者に対して後遺障害慰謝料と逸失利益の賠償を請求できます。
なお、加害者に対する損害賠償請求を見据えた場合、医師からリハビリ終了の指示を受けるまでの間は通院を止めずに、リハビリを継続することが大切です。
④ 弁護士に相談する
脳梗塞の後遺症が残っている場合には、損害賠償請求に先立って「後遺障害等級」の認定を申請することが必要です。適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、申請手続きを弁護士にご依頼ください。
その後、加害者に対する損害賠償請求を検討するとなれば、どのような損害項目について、どの程度の金額の損害賠償を請求できるのかなど、法的な観点からアドバイスを受けることも可能です。
⑤ 加害者側に対して損害賠償請求を行う
損害賠償請求に関する法的な検討が済み、かつ脳梗塞の治療にも目途が付いたら、実際に加害者に対して損害賠償請求を行います。
弁護士に依頼することで、損害賠償請求に必要な手続きの大部分を代行することが可能です。事故に遭ったご本人やご家族のご負担は、大きく軽減されるでしょう。
2、脳梗塞の損害賠償請求は交通事故との因果関係が必要
交通事故の加害者に対して、脳梗塞についての損害賠償を請求するためには、脳梗塞と交通事故の間に「因果関係」が認められなければなりません。
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(1)法律上の「因果関係」とは
法律上の「因果関係」とは、以下の2つの要件をいずれも満たすことを意味します。
① 条件関係
不法行為がなければ損害(結果)が発生しなかったと認められること
② 相当性
不法行為から損害(結果)が発生した経緯が、社会通念上相当であること
脳梗塞と交通事故の因果関係に関しては、特に①の条件関係について、「交通事故とは別の原因が理由で脳梗塞が生じたのではない」と証明できることが大切です。
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(2)脳梗塞と交通事故の因果関係を証明する方法
脳梗塞が交通事故によって発生したこと(因果関係)を証明するには、医療機関で検査・診断を受けて、脳梗塞の発生経緯を医学的観点から明らかにする方法が有力です。
そのためには、まず交通事故の直後に医療機関で検査を受けることが重要になります。
また、交通事故後、時間が経ってから脳梗塞を発症した場合でも、発症後はすぐに医療機関で検査を受けましょう。
交通事故直後の検査結果と発症直後の検査結果を照らし合わせて、何らかの関連性が認められれば、交通事故と脳梗塞の因果関係の証明に役立ちます。
3、脳梗塞について認定される可能性がある後遺障害等級
交通事故が原因で発症した脳梗塞による後遺症が残った際に、後遺障害等級の認定の申請を行い、後遺障害等級が認定された場合には、加害者に対して「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を請求することが可能です。
後遺障害慰謝料と逸失利益は、認定された「後遺障害等級」に応じて大きく金額が変わるため、適正な後遺障害等級の認定を受けるようにしましょう。
以下では、脳梗塞の後遺症で認定される可能性がある後遺障害等級を紹介します。
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(1)介護を要する後遺障害が残ったときの後遺障害等級
麻痺などによって常時または随時介護が必要になった場合、要介護1級または2級が認定される可能性があります。
1級(要介護) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2級(要介護) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの -
(2)介護を必要としない後遺障害が残ったときの後遺障害等級
誰かの介護を必要とするまではいかなくても、何かしらの後遺障害がのこった場合は、以下で説明するような等級の認定を受けられる可能性があります。
① 高次脳機能障害になった場合|3級~9級
「高次脳機能障害」とは、脳梗塞に起因する脳挫傷や脳外傷など、脳損傷に起因して発生する認知障害全般を意味します。
高次脳機能障害者には、症状の程度に応じて、後遺障害3級・5級・7級・9級が認定される可能性があります。
3級 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5級 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 7級 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 9級 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
② 身体に麻痺が残った場合|1級~12級
手足などに麻痺が残った場合、麻痺の部位や程度に応じて、後遺障害1級・2級・3級・5級・7級・9級・12級が認定される可能性があります。
1級 高度の四肢麻痺 2級 高度の片麻痺
中等度の四肢麻痺で、随時介護が必要な状態3級 中等度の四肢麻痺 5級 軽度の四肢麻痺
中等度の片麻痺
高度の単麻痺7級 軽度の片麻痺
中等度の単麻痺9級 軽度の単麻痺 12級 運動性、支持性、巧緻性、速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺
③ 非器質性精神障害が残った場合|9級~14級
「非器質性精神障害」とは、脳の損傷を伴わない精神障害を意味します。
非器質性精神障害が残った場合、症状の程度に応じて、後遺障害9級・12級・14級が認定される可能性があります。
9級 非器質性精神障害のため、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12級 非器質性精神障害のため、通常の労務に服することはできるが、多少の障害を残すもの 14級 非器質性精神障害のため、通常の労務に服することはできるが、軽微な障害を残すもの
4、脳梗塞の後遺障害慰謝料の金額目安
加害者からは、後遺障害慰謝料としてどのくらいの金額を支払ってもらうことが可能なのでしょうか。ここからは、慰謝料の算定基準と金額の目安をご紹介いたします。
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(1)後遺障害慰謝料の算定基準
「自賠責保険基準」は自賠責保険から支払われる保険金を算出する基準、「弁護士基準」は過去の裁判例に基づき客観的な損害額を算出する基準です。このほかにも、加害者側の任意保険会社が独自に定める、非公開の「任意保険基準」があります。任意保険基準の金額は、自賠責保険基準に近い水準です。
被害者としては、弁護士基準に基づき請求を行うことが、高額の後遺障害慰謝料の獲得につながります。 -
(2)算定基準に応じた後遺障害慰謝料の金額
脳梗塞の後遺障害慰謝料は、認定される後遺障害等級および算定基準に応じて、以下のとおり金額が決まっています(弁護士基準は目安)。
後遺障害等級 自賠責保険基準 弁護士基準 1級(要介護) 1650万円 2800万円 2級(要介護) 1203万円 2370万円 1級 1150万円 2800万円 2級 998万円 2370万円 3級 861万円 1990万円 (4級) 737万円 1670万円 5級 618万円 1400万円 (6級) 512万円 1180万円 7級 419万円 1000万円 (8級) 331万円 830万円 9級 249万円 690万円 (10級) 190万円 550万円 (11級) 136万円 420万円 12級 94万円 290万円 (13級) 57万円 180万円 14級 32万円 110万円
このように、算定基準によって、受け取れる後遺障害慰謝料は大きく変わります。
弁護士に依頼することで、弁護士基準による後遺障害慰謝料を請求することができるため、ぜひ一度弁護士までご相談ください。
5、まとめ
交通事故の加害者に対して、脳梗塞の損害賠償を請求するためには、交通事故と脳梗塞の因果関係を立証できるかどうかが大きなポイントです。
ベリーベスト法律事務所の弁護士にご依頼いただければ、法的な観点から因果関係を立証する方法を検討し、適正な損害賠償を獲得できるように尽力いたします。
交通事故が原因で脳梗塞を発症した方やご家族は、お早めにベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスまでご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています