交通事故問題を
豊橋の弁護士に相談
- 交通事故解決実績25,042件
- 2012年2月~2024年10月末現在
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弁護士に相談するメリット
交通事故相談を弁護士に依頼するメリット
交通事故の被害に遭われた方が、弁護士に相談するメリットは多数あります。
メリットのひとつは、「弁護士に保険会社との交渉を全部任せられる安心感」です。交通事故の被害に遭った場合、通常は、保険会社の担当者と被害者の方が直接交渉しなければなりません。怪我により苦しんでいる状況のなか、病院に通いながら、電話や面談などによって慰謝料や治療日数について交渉を行うことになるのです。
また、保険会社の担当者は交通事故の示談交渉を専門としていますので、多くの知識を有しています。一方で、多くの被害者の方は、交通事故の示談交渉について詳しい知識を持ちません。被害者の方が不利な状況での示談を強いられることも、珍しくないのです。十分に治療を受けられないまま、不十分な賠償金を受け取る方も、多数おられます。
弁護士に依頼をすれば、保険会社と同じように交通事故に関する専門知識を有した弁護士を、交渉にあたらせることができます。したがって、被害者にとって有利な示談内容になることが期待できるのです。また、交渉は弁護士に一任できるため、被害者の方は治療に専念できます。
交通事故慰謝料の増額
弁護士が交通事故の示談交渉を行うことで、「交通事故慰謝料の増額」という、金銭的なメリットが得られます。交通事故で怪我をした方は、加害者に対して治療費などの実費とともに、治療期間などに応じた慰謝料を請求できます。
慰謝料の金額が算定される際には、被害者の収入や年齢などは問われません。その金額は、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3種類の基準のうちのいずれかに基づきます。最も低額な算定基準が自賠責基準で、賠償金の総額が自賠責保険の範囲内に収まる場合に適用されます。任意保険基準とは、自賠責保険の限度額を越えた場合に適用される基準であり、自賠責保険とそれほど差はありません。任意保険基準と自賠責保険基準は、被害者の方が保険会社と直接交渉をする場合に用いられます。
裁判基準は弁護士が交渉した場合や、裁判で争った場合に適用される基準で、最も高額です。自賠責基準と比較すると2倍以上の差が生じることもあります。交通事故の被害をしっかりと賠償してもらいたいと考えている方は、弁護士に交渉を任せることをおすすめします。
後遺障害認定手続きのサポート
交通事故で怪我をすると、治療が完了しても、麻痺や痛みなどの症状が残ることがあります。これを「後遺障害」と呼びます。後遺障害が残ると、事故から年月がたっても仕事や日常生活に支障が生じ続けるため、それに応じた賠償を請求することができます。具体的には、後遺障害に対する慰謝料と、逸失利益(障害によって失われた、将来に得られるはずだった収入)を請求することができるのです。
ただし、後遺障害に関する賠償を請求するためには、「後遺障害等級」の認定を受ける必要があります。
後遺障害等級の認定手続きには、加害者の保険会社による「事前認定」と、被害者側が行う「被害者請求」があります。後遺障害等級の認定のためにはこの手続きが非常に重要となるため、できることなら保険会社任せにせず、被害者の方が行うべきです。
しかし、後遺障害等級の認定を受けるためには、法律知識のみならず交通事故の怪我に関する医療知識が求められます。
被害者の方がご自身で手続きを行うと、思うようにご自身の症状や状況を主張できずに、等級認定がなされなかったり、低い等級が認定されたりしてしまうおそれがあります。交通事故の経験豊富な弁護士であれば、後遺障害等級認定のノウハウをもとに、被害者請求をサポートすることができます。後遺障害等級認定の手続きでお困りの方や、後遺症で苦しんでいる方は、ぜひ弁護士にお任せください。
豊橋で交通事故に遭われた方へ
豊橋市やその近隣にお住まいで、交通事故の被害に遭われた方は、ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスにまでお問い合わせください。
交通事故の被害者の方が抱える苦しみと困難な示談交渉
豊橋市を含む愛知県は、交通事故が多い県として知られています。自動車の性能が向上したことにより事故の発生件数は全国的に下がっていますが、それでも、交通事故によって怪我をする方は後を絶たないのです。
交通事故においては、加害者の保険会社が加害者に代わって示談交渉を行い、保険金を支払います。保険会社から保険金を受け取るためには、さまざまな書類の作成や、複数回の交渉が必要です。ただでさえ怪我の治療で日常生活や仕事に多大なる影響がでているなかでの示談交渉や請求手続きは被害者の方にとっては、肉体的にも精神的にも大きな負担となります。また被害者の方が示談交渉を行うことで、十分な治療を受けられなかったり、適切な慰謝料を受け取れなかったりといった弊害もあるのです。
事故から6か月ほど経過すると、保険会社が怪我の治療をやめるようにと通告するケースが多々あります。むちうちなどの交通事故による怪我は人によって治癒の速度はさまざまであり、ひとくくりにはできないものです。しかしながら、保険会社は「これ以上通院を重ねても、治療費を支払わない」と主張してくるのです。
ご自身に責任のない事故で怪我をしたにもかかわらず、治療費を自己負担しなければならないことは金銭的にも精神的も耐えがたいといえるでしょう。
ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスでは、お客さまが治療に専念して適切な賠償金を受け取れるようになるため、示談交渉を代行しております。交通事故で怪我をされた方は、ぜひ、当オフィスにまでご相談ください。
ベリーベストの交通事故示談交渉サービス
ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスでは交通事故の被害に遭われたお客さまに最適な示談交渉サービスを提供しております。
当事務所の示談交渉サービスが多くのお客さまの支持を得ている理由のひとつが「交通事故専門」チームの存在です。
当事務所では交通事故専門チームを結成して、定期的に勉強会を開催しています。弁護士のみならず、事務スタッフ、メディカルコーディネーターが解決のノウハウを共有し、法律知識や医療の知識も学んでいるのです。最善の示談交渉をご希望されている方は、ぜひ、ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスにご相談ください。
弁護士に依頼する場合の費用
ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスでは多くのお客さまにご相談いただけるよう、初回相談料・着手金を無料としております。「交通事故の法律相談をしたいけれど、手持ちの費用が不安……」という方もお気軽にお問い合わせください。弁護士費用特約に加入されている場合は、お客さまに金銭的負担をかけることなくご依頼いただけます。弁護士費用特約に加入していない場合でも、相手方から受け取る賠償金のなかから費用をお支払いいただきますので、弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
費用について不安を抱えている方も、保険会社との交渉に困難を感じている方も、ぜひ。ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスにご相談ください。