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離婚手続きに順番はある? 役所・役所以外で必要な手続き

2023年02月09日
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離婚手続きに順番はある? 役所・役所以外で必要な手続き

愛知県が公表する「2021年 愛知県の人口動態統計(確定数)の概況」によると、令和3年度の愛知県の離婚件数は、1万1130件でした。令和元年以降、年間あたりの離婚件数は連続して減少しています。

「パートナーと離婚したい」と思っても、具体的にどうすれば離婚が成立するのかが分からないという方もいらっしゃるでしょう。離婚自体は、離婚届を市区町村役場に提出することで完了します。

しかし、離婚届をすぐに出してしまって良いのか、一度よく考えていただくことをおすすめします。また、離婚をするとなれば、名義変更や住所変更など、離婚に関連したさまざまな手続きが必要になります。最小限の手間で効率的に行うためにも、必要となる手続きを理解しておくことが重要です。

今回は、離婚において必要な手続きと順番について、ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスの弁護士が解説します。

1、離婚の手続きに順番はあるのか

配偶者との離婚が決まったとき、離婚届に必要事項を記入のうえ、市区町村役場に提出することによって、離婚をすることができます。

ただ、離婚をしてしまうと、婚姻費用(別居期間中の生活費)を請求できなくなったり、離婚成立から2年以内に財産分与や年金分割の手続を行う必要があったりするなどの制約が生まれます。

そのため、離婚手続きの順番について気になった方は、まず一度弁護士に相談していただくことをおすすめします。

離婚自体は離婚届を提出するだけで成立するため、相手と離婚の合意ができていれば、それほど難しいことではありません。しかし、離婚届の提出だけですべての手続きが完了するわけではなく、名義変更や住所変更、保険・年金の変更など、離婚に関するさまざまな手続きを行う必要があります。

離婚手続きに決まった順番はありませんが、役所関係とそれ以外に分けて行っていくことで、効率的に手続きを済ませることができるでしょう。

また、住民票や運転免許証など、身分証明書として利用できるものを優先的に行うことが推奨されます。そうすることで、他の手続きをするときに身分証明として利用可能になるため、効率的に進められるでしょう。

2、役所|離婚に関して必要な手続き

離婚に関する必要な手続きのうち、役所で行う手続きについて説明します。

  1. (1)離婚届の提出

    配偶者と話し合いのうえ、双方で離婚の合意を取ることができたら、離婚届の提出準備を始めましょう。

    離婚届に必要事項を記入したら、市区町村役場に離婚届を提出します。提出先の市区町村役場は、届出人の所在地または本籍地の市区町村役場です。
    なお、届出人の所在地以外の市区町村役場に離婚届を提出する場合には、夫婦の現在の戸籍謄本が1通必要になる点にご留意ください。

  2. (2)氏に関する手続き

    婚姻により氏(姓)を変更した方は、離婚に伴い、氏に関する手続きが必要になります。

    離婚成立後、特に手続きをしなければ旧姓に戻ることになりますが、さまざまな事情により、婚姻中の氏を名乗り続けたいという場合もあるでしょう。

    そのような場合には、離婚後3か月以内に、届出人の本籍地、または所在地の市区町村役所へ「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出しなければなりません。
    離婚後も今の氏を名乗り続けるつもりが、届出をせずに3か月を経過してしまうと、家庭裁判所に氏の変更許可の申し立てをすることになります。

    期限内に手続きを終えることができるように、あらかじめ、氏をどうするかは決めておきましょう。

  3. (3)戸籍に関する手続き

    婚姻によって相手の戸籍に入った方は、離婚後、相手の戸籍から抜ける必要があります。
    この場合には、離婚時に新しい戸籍を作るか、結婚前の親の戸籍に戻るかを選択することが可能です。

    特に手続きをしなければ、結婚前の親の戸籍に戻ることになりますが、婚姻中の氏を名乗り続けたい場合や戻れる戸籍がないという場合には、自身を筆頭者とした新しい戸籍を作りましょう。

  4. (4)住民票の異動

    離婚によって住所が変わる場合には、住所変更の手続きが必要になります。

    同一の市区町村内での引っ越しであれば「転居届」の提出、別の市区町村への引っ越しであれば「転出証明書」を取得して、転居先の市区町村役場で「転入届」の提出が必要です。
    これらの手続きは、14日以内に行わなければなりません。

  5. (5)国民健康保険の加入

    配偶者の扶養に入っていた方は、離婚によって健康保険の加入資格を失うことになるため、国民健康保険への加入手続きが必要です。

    国民健康保険への加入にあたっては、配偶者の職場から発行される「健康保険等資格喪失証明書」が必要になりますので、あらかじめ配偶者に伝えておくとよいでしょう。

    なお、結婚時から国民健康保険に加入していた方であっても、離婚によって氏が変わる場合には、氏名変更の手続きをしなければなりません。

  6. (6)国民年金の変更

    配偶者の被扶養者として厚生年金に加入していた場合には、離婚によって加入資格を失います。そのため、第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要です。

  7. (7)児童扶養手当の手続き

    子どもがいる方は、離婚後の生活状況や経済状況によっては、児童扶養手当を受給できる場合があります。児童扶養手当の受給対象となるかどうかわからないときには、市区町村役場の窓口で相談をしてみるとよいでしょう。

3、役所以外|離婚に関して必要な手続き

離婚に関する必要な手続きのうち、役所以外で行う手続きについて説明します。

  1. (1)子どもの氏の変更

    離婚によって、旧姓に戻る方が子どもの親権者になった場合、子どもの氏が自動的に親権者の氏に変更になるわけではありません。

    子どもの氏を親権者の氏と同じにしたいときは、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申し立てを行う必要があります。

    家庭裁判所から許可が得られたら、市区町村役場に入籍届の提出を行い、子どもの氏の変更を行いましょう。これによって、子どもが親権者と同じ戸籍に入ることが可能です。

  2. (2)運転免許証の記載事項変更

    離婚によって、氏や住所が変更になった場合には、運転免許証の記載事項の変更手続きが必要になります。
    運転免許証は、身分確認の際に頻繁に用いる証明書にもなるため、他の手続きよりも優先して行うとよいでしょう。

  3. (3)パスポートの記載事項変更

    離婚によって、氏や本籍が変更になった場合には、パスポートの記載事項の変更手続きを行う必要があります。

    パスポートの有効期間が1年未満である場合には、新規発給の方法になりますが、1年以上残っている場合には、新規発給か記載事項変更旅券の申請のいずれかを選択することが可能です。記載事項変更旅券の申請では、現在のパスポートの有効期間が引き継がれます。

  4. (4)電気、ガス、水道などの名義変更

    電気、ガス、水道の契約者が変更になる場合は、契約者の名義変更と引き落とし口座の変更を行いましょう。
    早めに変更をしなければ、旧契約者の配偶者に余計な光熱費の負担が生じてしまい、結果としてトラブルになるおそれがあるため、注意しましょう。

  5. (5)郵便物の転送手続き

    離婚に伴い引っ越しをすれば、利用している各種サービスについて住所変更を行いますが、変更が反映されるまでは旧住所に郵便物が届く可能性があります。

    このような事態を回避するためにも、郵便物の転送手続きを忘れずに行いましょう。
    なお、郵便物の転送手続きは、お近くの郵便局の窓口、ポスト投函、インターネットなどを利用して行うことが可能です。

4、手続き以外にも離婚は取り決めが必要

離婚後の手続き以外にも、離婚をする際には、配偶者との各取り決めが必要になります。
これらの取り決めについては、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

  1. (1)親権

    夫婦に子どもがいる場合には、離婚時にどちらか一方を親権者に指定しなければなりません。
    基本的には、親権者に指定された側が子どもと一緒に生活をすることになります。そのため、子どもの今後の生活などを踏まえて、慎重に決めるようにしましょう。

    親権をどちらが得るのかは、当事者同士の話し合いで決めることが基本です。しかし、話し合いで決まらない場合には、離婚調停や離婚訴訟で争っていくことになります。

  2. (2)養育費

    子どもの親権を獲得した側は、非監護親に対して、子どもの養育費(生活費や教育費など)を請求することが可能です。

    養育費の金額や支払い方法、支払い時期などは当事者同士の話し合いで決めることになりますが、話し合いで決めることが難しい場合には、家庭裁判所の調停や審判などを利用して決めていきます。

    なお、養育費の相場がわからないという場合には、裁判所が公表する養育費算定表を利用することで、ある程度の相場を知ることができるでしょう。

    養育費の支払いに関して取り決めた内容は、強制執行認諾文言の付いた公正証書にしておくことがおすすめです。養育費の支払いが停滞したり、拒否されたりするようなことがあったときに、強制執行認諾文言付きの公正証書があることで、強制的に養育費を回収できる場合があります。

  3. (3)面会交流

    子どもと離れて暮らすことになった親は、面会交流によって、子どもと定期的に会うことが可能です。非監護親にとっても、子どもにとっても面会交流は重要なものとなるため、充実した内容となるようにしっかりと決めていきましょう。

    なお、離婚後に面会交流をめぐってトラブルが生じる可能性がある場合には、面会交流の日時や頻度、場所、受渡方法、連絡方法などをできる限り明確に定めておくことが推奨されます。

  4. (4)財産分与

    婚姻中に夫婦が協力して築いた財産は、共有財産として離婚時の財産分与の対象になります。専業主婦・主夫であったとしても、財産分与を請求することによって、原則として2分の1の割合で財産分与を受けることが可能です。

    もっとも、財産分与は対象財産の選別や評価によって、最終的に受け取ることができる財産の額が大きく異なってきますので、少しでも多く財産をもらいたいという場合には、専門家である弁護士に相談することがおすすめです。

  5. (5)慰謝料

    配偶者からDVを受けていたり、配偶者が不倫していたり、相手に非があるような原因で離婚をすることになった場合は、配偶者に対して慰謝料を請求することができます。

    もっとも、慰謝料を請求するためには、配偶者の有責性を基礎づける内容(DVや不倫があったという事実)を、証拠によって立証していかなければなりません。
    そのため、慰謝料請求をする場合には、事前にしっかりと証拠を集めておくことが大切です。

5、まとめ

離婚時には、離婚届の提出だけではなく、氏・戸籍の手続き、住所変更、名義変更などさまざまな手続きが必要になってきます。
離婚手続きを行う順番は定められていませんが、効率よく手続きを終えるためには、必要な手続きをリストアップして漏れのないように進めることが大切です。

また、離婚にあたっては、手続きだけではなく、財産分与や養育費のことなど、配偶者との間で取り決めなければならない離婚条件がいくつもあります。

有利な条件で離婚をするためには、専門家である弁護士のサポートが不可欠となりますので、まずはベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスまでご相談ください。
離婚を決断したそのお気持ちに寄り添いながら、「一緒に離婚を進められて心強い」と思ってもらえるように、全力でサポートいたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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